医療情報・システム基盤整備体制充実加算について
いつもご来院ありがとうございます。
令和5年4月1日より、健康保険法の診療報酬算定に基づき、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定いたします。
当院は、診療情報を取得・活用するためにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
【医療情報 ・ システム基盤整備体制充実加算(初診時)】
加算1:4点(R5年4月~12月の時限措置中6点)
1-1 マイナ保険証を持参しなかった場合(2-2の場合を除く)
1-2 マイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しなかった場合
加算2:2点(マイナ保険証を利用した場合)
2-1 患者様の同意を得た上でマイナ保険証で診療情報等を取得・活用した場合
2-2 他の医療機関から診療情報の提供(紹介状)を受けた場合
【医療情報 ・ システム基盤整備体制充実加算(再診時)】
加算3:2点
1-1 マイナ保険証を持参しなかった場合(2-2の場合を除く)
1-2 マイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しなかった場合
加算なし
2-1 患者様の同意を得た上でマイナ保険証で診療情報等を取得・活用した場合
2-2 他の医療機関から診療情報の提供(紹介状)を受けた場合