医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算について
健康保険法の診療報酬算定に基づき、令和6年6月より「医療情報取得加算」、「医療DX推進体制整備加算」を算定いたします。
〇医療情報取得加算について
当院は、診療情報を取得・活用するためにより、質の高い医療の提供に努めています。正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証の利用にご協力をお願いいたします。
【初診時】
医療情報 取得加算1:月に1回3点
1-1 マイナ保険証を持参しなかった場合(2-2の場合を除く)
1-2 マイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しなかった場合
医療情報取得加算2:月に1回1点
2-1 患者様の同意を得た上でマイナ保険証で診療情報等を取得・活用した場合
2-2 他の医療機関から診療情報の提供(紹介状)を受けた場合
【再診時】
医療情報取得加算3:3か月に1回に限り2点
3-1 マイナ保険証を持参しなかった場合(4-2の場合を除く)
3-2 マイナ保険証を用いた診療情報等の取得に同意しなかった場合
医療情報 取得加算4:3か月に1回限り1点
4-1 患者様の同意を得た上でマイナ保険証で診療情報等を取得・活用した場合
4-2 他の医療機関から診療情報の提供(紹介状)を受けた場合
〇医療DX推進体制整備加算について
当院では、医療DX推進体制加算について下記の体制により、令和6年6月の診療報酬改正に伴い、初診料の算定時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り8点を算定します。
1.オンライン請求を行っております。
2.オンライン資格確認を行う体制を有しています。
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診察室で閲覧又は活用できる体制を有しています。
4.電子処方せんの発行については現在整備を進めております。(令和6年7月31日までの経過措置)
5.電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については現在整備を進めております。(令和7年9月30日までの経過措置)
6.マイナンバーカードの健康保険証利用について、お声掛け、ポスター掲示を行っています。
7.医療DX推進の体制に関する事項および質の高い医療を実施するための十分な情報を取得し、および活用して診療を行うことについて、当医療機関の見やすい場所およびホームページに掲載しています。